名ばかり管理職とは

カテゴリー: 残業代請求の知識

「名ばかり管理職」は、当該管理職に対して残業代を支払うべきなのか、残業代支払対象外なのかが争われたときに、一般によく言われるネーミングです。

もっとも、「名ばかり管理職」とは、マスコミがつけた誤ったネーミングで、本来は「名ばかり管理監督者」とすべきものです。管理職は管理監督者と異なる概念だからです。

 

管理監督者とは、労働基準法41条2号に定められていますが、管理監督者に対しては残業代を支払わなくても良いのです。会社の中には、管理職に対して残業代を支払わない、との規定(就業規則)をおくところも多いので、当該管理職が労働基準法41条2号の管理監督者にあたるのかが問題になります。一般的には、「管理職」の範囲よりも労働基準法上の管理監督者の方が相当に狭いと考えて良いでしょう。管理監督者にあたらない管理職には残業代を支払う必要があります。

 

「名ばかり管理職」が有名になったのは、マクドナルドの店長が管理監督者にあたるかが争われた訴訟(マクドナルド事件 東京地裁 平成20年1月28日)です。判決では、店長は管理監督者にはあたらないという判断が示されて、店長の残業代約750万円の請求が認められました。このときマスコミが「名ばかり管理職」と盛んに報道したので、誤ったネーミングが世の中に定着してしまいました。

 

労働基準法41条2号の規定では、管理監督者とは、「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」と抽象的な定義です。

過去の裁判例の判断基準では、おおむね以下の要素を総合考慮して導かれています。

  1. 当該者の地位、職務内容、責任と権限からみて、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあること 
  2. 勤務態様、とくに自己の出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有していること
  3. 一般の従業員に比較してその地位と権限にふさわしい賃金(基本給、手当、賞与)上の処遇を与えられていること

 

所謂中間管理職の方が上記の管理監督者と認められる要件を満たすのはなかなか難しいとも言われます。「部下が数人いる」だけでは「管理監督者」と認められるのに十分とはいえません。
要件1の「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある」とは、部下について人事権の一部を持っている(例えば、人事評価権の一部を持っている)だけでは足りず、採用や昇格・昇級について相当な権限を持っている(任されている)レベルと考えられます。そこまでの人事権を持っている管理職は多くはないでしょうから、ハードルは結構高いのです。

そこで、訴訟で争われると、会社の中では「管理職」であっても、労働基準法(41条2号)上の「管理監督者」とは認められず、残業代請求が認められる例も多いのです。

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