残業代における割増賃金とは

カテゴリー: 残業代請求の知識

労働基準法32条では、会社は原則として、休憩時間を除いて、「1日8時間、1週間で40時間」(これを法定労働時間といいます)を超えて、従業員を働かせてはいけないこととされています。

会社がこれ以上従業員に労働させた場合には、残業代を支払う必要があります。さらに、残業代には、通常の賃金より高い賃金(割り増しされた賃金)を払わなければなりません。

割増率は残業した時間帯ごとに計算します。

例えば普通の時間外労働では割増率は25%ですが、夜10時以降の深夜残業だとさらに25%加算された50%の割増率になります。

休日に出勤した場合は、35%の割増率となり、休日かつ夜10時以降の深夜残業だとさらに25%加算された60%が割増率になります。

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