退職金 法的性質 

カテゴリー: その他労働問題の知識

退職金の法的性質

退職金は、賃金の後払的性格と功労報償的性格を併せ持つとされています。

退職金を賃金の一部の後払いとみると、労働した従業員は「当然に」受け取りできる権利という意味が強く出てきます。そこで、裁判等では、従業員側(労働組合)から賃金の一部の後払い的性格が強調されることが多くなります。この考えからは、退職金の額は予め決まった額(一定の計算式で計算された額)になるべきとの考えにつながります。

一方退職金を功労報償とみると、在職中の功績を退職時に経営者が改めて評価して払う報償という意味が強くなります。そうすると会社が、従業員の退職時に、退職金の額を退職時における総合評価によって決定できるという考えに繫がります。そこで、裁判では会社側から功労報償であると強調されることが多いのです。
裁判では、会社側から、勤続年数が長くなるほど退職金が年数比例以上に大きく増額されたり、会社都合退職・定年退職の退職金より自己都合の退職金を少なくしたり、退職後競合他社に転職した場合に退職金を減額したり不支給にすると定める就業規則や雇用契約の根拠として、功労報償としての側面が主張されています。

 

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