よくある不当解雇の方法

カテゴリー: 解雇の知識

会社が従業員を解雇するには、「客観的に合理的な理由があり,社会通念上相当と認められる」ことが必要です(労働契約法16条)。法律の文言が相当にあいまいなので一見しただけではわかりにくいのですが、裁判実務では、この基準は相当に高いものとされています。つまり解雇は余程の理由がないとできないのです。

 

そこで、解雇は簡単ではないので、会社側が従業員に「退職合意書」に署名捺印することを強引に迫るという、不当解雇(退職勧奨)がよくみられます。その際には、突然部屋に1人で呼び出して、何らかのミスや不手際、不正をあげたりしながら「このままだと君は解雇になる」と言い、「今、ここで退職に合意すれば、穏便に合意退職したことにするから、君の職歴にも傷かつかない」などと言って揺さぶりをかけることも多いのです。 解雇に値するだけの事実があるのなら仕方がないかもしれませんが、実際には大したミスでもなく解雇まで値しないのに、従業員を追い込むために解雇をちらつかせる不当解雇(退職勧奨)の場合もあるので問題です。 

 

また、「君は〜なので、当社には君の仕事がない」といって仕事を与えない飼い殺し状態になることを匂わせながら、「退職合意書」に署名捺印することを迫ることもあります。この場合も本当に仕事がないのか慎重に吟味する必要があります。

 

いずれにせよ、従業員が退職合意書に署名捺印したり、辞職届を提出したりすると、後で「解雇」されたと主張することが困難になることも多いのです。そこで上記のような退職勧奨を受けた場合は、まずは「少し考えさせて欲しい」とのみ返事をして時間を稼ぎ、すぐに弁護士にご相談ください。

 

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