整理解雇の意味、要件

カテゴリー: 解雇の知識

整理解雇の意味

整理解雇とは、会社の業績悪化により事業継続が困難になることを防ぐため、再建策として行われる人員の整理として、会社が従業員を解雇することいいます。つまり、「業績が悪くて会社が潰れそうだから、社員の一部を解雇する」ということです。通常の解雇(普通解雇)は、能力不足や病気による就労不能などの場面で行われる解雇なので整理解雇とは異なります。

 

整理解雇の要件

整理解雇とき、従業員側にはなんらの落ち度がなく、会社側の都合による解雇なのですから、解雇のハードルは相当に高くなっています。この整理解雇の基準は法律で定めるのではなく、戦後の判例の積み重ねによって築かれてきました。

 

東京高裁は東洋酸素事件(昭和54年(1979年)10月29日)で以下の基準を示し、その後の実務で定着しています。今から40年近く前の判例です。
以下の4つの要素です。

1 解雇の必要性があること(業績が悪化していることなど)

2 解雇を回避するための努力をしたこと(解雇以外の他の手段を充分に試みたか)

3 人選が合理的であること(解雇対象者を恣意的に選んでいない)

4 手続が相当であること(労働組合等に協議と説明をしたか)

仮に、要素の1について、本当に業績が悪化していたとしても、他の3要素を満たしていなければ、整理解雇が認められない可能性があります。

例えば、2の解雇回避努力とは、従業員の配置転換や給与賞与の削減、新規採用の停止、希望退職の募集など、整理解雇という手段に至る前に、相応の解雇回避努力をしたかということですが、それを満たしていない場合は、解雇が認められない可能性もあるのです。新規採用を継続したり、役員他の幹部が高額の報酬を継続的に得ている場合などは、2の解雇回避努力が認められにくい方向に働くでしょう。

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