内容証明郵便の意義と効果

カテゴリー: 交渉と裁判手続の知識

内容証明郵便とは、「誰が、誰に、いつ、どんな内容の手紙を出したのか、さらにその手紙を受け取ってもらったこと」を、郵便局が公的に証明してくれる郵便です。請求書を送る場合、内容証明郵便で送ることで、将来相手方から「そんな手紙受け取っていない」「請求を受けたことなどない」という反論を受けて、水掛け論になることを防ぐことができます。

 

また、内容証明郵便を送ることは、裁判外の請求(催告)にあたりますので、時効が6ヶ月間中断します(民法147条1号 同153条)。これは残業代の請求に大きな効果を生む場合もあります。

残業代の請求の時効期間は2年間(労働基準法115条)です。ですから会社を辞めてから、過去2年分の残業代の請求をしようとする場合、訴訟(労働審判)の提起が遅れると、その分だけ残業代を請求できる期間が短くなってしまいます。例えば退職後に訴えの準備を始めて3ヶ月経ってから訴え(労働審判含む)を提起した場合、時効期間が2年間なので、訴えの時点から2年前までの請求しかできないことになり、結局1年9ヶ月分(2年間マイナス3ヶ月)の残業代請求しかできないことになってしまいます。そこで退職後すぐに内容証明郵便を送ることで、まずは時効を中断させておき、6ヶ月の時効中断期間の間に訴えの準備をするということが有効なのです。口頭や通常の手紙によっても請求(催告)と時効の効果も生じますが、前述のように相手方から「そんな手紙受け取っていない」「請求を受けたことなどない」という反論を受けやすいので、内容証明郵便による通知が使われます。

 

また、弁護士名で内容証明郵便で請求することは、相手方にこちらの本気度、つまり法的措置も辞さないという覚悟を示す事実上・心理上の効果もありますので、相手方が内容をよく読んで真剣に解決方法を検討するきっかけにもなって、紛争の解決に近づくこともあります。

さらに、弁護士名の内容証明郵便受け取ると、相手方がその請求内容の妥当性について弁護士にアドバイスを求めるきっかけになることも多く、相手が弁護士からの客観的アドバイスを得ることで、解決に近づくこともあります。

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