ご相談の流れ

1 お問い合わせ

電話又はメールでの弁護士へのお問い合わせ
電話受付時間
平日8:00~20:00
土日10:00~18:00
メールでのお問い合わせはいつでも可能です。

ご来所が困難な方も、「忙しくて訪問できないから」とあきらめず、お電話かメールでご相談ください。

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2 弁護士によるヒアリング

弁護士による、電話または面談でのトラブルのご事情のヒアリング
問題の分析をしたうえで、当面の動き方や証拠集め等についてアドバイスを致します(無料)
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3 解決策のご提案

弁護士からの解決策のご提案(無料)
交渉や労働審判・裁判などの具体案をご提案します。
また、費用のご説明も致します。
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4 ご契約

お客様のご了解と弁護士とのご契約
解雇・残業代請求は着手金も無料です。
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5 サポートの開始

弁護士のサポート活動開始
①弁護士による会社への通知書の発送(注1)
②弁護士による会社との交渉(注2)
③労働審判(注3)・裁判手続き
 

(注1)
①弁護士による会社への通知書の発送
弁護士名で会社に内容証明郵便を使って、弁護士が受任を受けた旨と、こちら側の要求や主張を相手の会社に伝えます。

(注2)
②弁護士による会社との交渉
相手方の反応や主張に応じて,弁護士が相手方とで交渉を行い,解決を図ります。 弁護士から会社に交渉を申し込むことにより、合理的な思考をする会社であれば、自らの法的な立場を客観的に再検討する大きなきっかけともなりますので、解決に近づくこともあります。

(注3)
③労働審判とは
労働審判とは、平成18年(2006年)、増加する労働事件を迅速に解決するために導入された制度です。
審判官(裁判官)1名と,労働問題の専門的な知識と経験を有する2名の労働審判員によって構成される労働審判委員会が、労働者と使用者との間の紛争につき、調停を試み、調停がまとまらない場合は労働審判をする手続きです。
労働審判の大きな特徴は、平均約80日程度と裁判より相当に短い期間に終了することです。
一方が労働審判の結果に不満な場合は通常の裁判に移行しますが、実際には8割以上が労働審判で終了して裁判にはいかないようです。

 

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