試用期間後の本採用拒否

カテゴリー: 解雇の知識

試用期間とは、企業が人材を採用した後に、入社後の一定期間を区切って採用者の能力や適性、勤務態度などを見極める期間のことをいいます。一般的には3〜6ヶ月の期間が多いようです。

法律的には、試用期間には解約権留保付労働契約が成立していると解されます。この意味は、労働契約は成立しているものの、企業は労働契約を解約する権利を保持(留保)している状態ということです。労働契約は既に成立していることもポイントです。

ここで、経営者の中には、試用期間中は労働契約を解約する権利を保持しているのだから、気に入らなければ自由に解雇(本採用拒否)することができる、と考える人もいますが、間違いです。試用期間中でも労働契約は成立していますから、解雇や本採用拒否は自由にできるのではなく制限があります。(試用期間中でない)通常の解雇はハードルが相当に高いところ、試用期間中の解雇や本採用拒否はそれよりはいくぶんハードルが低いという程度の違いです。

 

判例では、「(試用期間中の)留保解約権の行使(解雇)は、解約権留保の趣旨や目的に照らして客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当と認められるような場合にのみ許される」とされています。
後半部分の「客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当と認められるような場合にのみ許される」の基準は通常の解雇の基準(労働契約法16条)と同じ文言ですから、厳しい基準です。
また、判例は、労働者側も他の企業への就職の機会を放棄して入社していることも、会社が試用期間中の解雇や本採用拒否を簡単にはできない理由としてあげています。
一方で、試用期間中に、採用過程では知ることができなかった(知ることが期待できない)事実が明らかになることもあるので、そういう場合には解雇や本採用拒否も認められる可能性もあるとしています。 

 

判例で、試用期間後の本採用拒否が認められた場合には、勤務態度が極めて悪い場合や、正当な理由なく遅刻や欠勤を繰り返す場合、さらには経歴の重大な詐称があった場合などがあります。単に「能力が期待に達していない」というだけでは試用期間後の本採用拒否はなかなか認められません。

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