労働審判とは

カテゴリー: 交渉と裁判手続の知識

労働審判とは、平成18年(2006年)、増加する労働事件を迅速に解決するために導入された制度です。

審判官(裁判官)1名と,労働問題の専門的な知識と経験を有する2名の労働審判員によって構成される労働審判委員会(中心は裁判官)が、労働者と使用者との間の紛争につき、調停(話合いによる解決)を試み、調停がまとまらない場合は労働審判をする手続きです。

労働審判の大きな特徴は、平均約80日程度と裁判より相当に短い期間に終了することです。裁判所に呼ばれる日(期日)も原則3回までと定められていますが、実際に1回目の期日で、見通しの方向性や調停案が示されることが8割以上あるのです。

また、労働審判委員会(中心は裁判官)は、当事者の話を直接聞いて心証を形成する(自分の考えを固める)ことも多いので、特に第1回目の期日には弁護士だけでなく当事者本人も出席することが望ましいとされています。

一方が労働審判の結果に不満な場合は通常の裁判に移行しますが、実際には8割以上が労働審判で終了して裁判にはいかないようです。

<< 前の記事へ
」 
 次の記事へ >>
Top