解雇と辞職・合意退職の区別

カテゴリー: 解雇の知識

会社が一方的に従業員との雇用契約を解除すること、つまり従業員を辞めさせることが解雇です。

これに対して、従業員が転職などのため、自分の意思で会社を辞めることが辞職です。

また、会社と従業員が合意により労働契約を終了させることを合意退職と言います。

 

これらの区別は、弁護士がついて不当解雇で争われた場合でも、会社は後になってから「自分の意思で辞職したので不当解雇ではない」「確かに会社が退職を提案したが、従業員も退職を了承したので合意退職である」と言い出すことも多いので、非常に重要です。 

特に、会社が、理由が不十分であるのに、従業員に退職を強要する場合には、無理やり「辞職届」や「退職合意書」に署名捺印させようとするケースもありますので、安易に「辞職届」や「退職合意書」に署名捺印しないよう、注意が必要です。

 

また、解雇されてしまった場合は、「解雇通知書」や「解雇理由証明書」を要求しておくことが有効です。これらがあれば、解雇であることが客観的に証明できますので、後になって「自分の意思で辞職したので不当解雇ではない」という言い訳をされることを防ぐことができます。また、解雇の理由を明確に書いてもらうことで、会社が解雇時に言っていたことを証拠として残したうえで、後に争う場合の戦い方を準備することもできます。

会社は、従業員から「解雇理由証明書」の請求があったときは遅滞なく交付する義務があります(労働基準法22条1項2項)ので、権利として「解雇理由証明書」を請求できます。もちろん、弁護士に依頼して会社に「解雇理由証明書」を請求することも可能です。

<< 前の記事へ
」 
 次の記事へ >>
Top