2年後に残業代請求の時効が5年に延長される可能性があります

現行法では残業代請求は労働基準法115条によって時効期間が2年と定められているので、最大2年分しか請求できません。

もっとも、昨年平成29年12月26日厚生労働省第1回「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」では労働基準法を改正して時効期間を5年に伸ばす事が検討されています。改正民法の施行と同じく平成32年(2020年)4月1日の施行を考えています。改正民法によって短期の時効期間が5年以上に統一された以上、労働基準法115条の時効期間も2年ではなく5年に統一しようという趣旨です。

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