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コロナの影響で不当解雇の相談が激増しています

コロナの感染蔓延によって外出等の自粛が求められた影響で、東京圏では2020年3月頃から経営悪化に悩む企業が増えています。

それにより4月に入って、「コロナの影響によって事業の縮小した」等の理由で、突然解雇を言い渡されたとの相談が激増しています。

しかし、コロナの影響で会社が経営悪化したことが事実だとしているとしても、簡単には解雇できません。経営悪化はせいぜい今年3月からですから、すぐの解雇には問題があります。 

また、コロナの影響を口実にいるものの、実際には別の不当な動機がある場合もあります。

是非弁護士にご相談ください

 
 

2020年4月より、残業代請求の時効が3年間に延長されました

2020年4月より、残業代請求の時効が3年間に延長されました。

もっとも、時効期間が3年になる対象は、2020年4月支払日の賃金からです。

それ以前の残業代、例えば2018年1月支払の残業代は、これまでと同じく2年間で時効となりますので、2020年1月に時効となります。したがって会社に2018年1月支払の残業代を請求しても時効を援用される可能性があります。

 
 

2年後に残業代請求の時効が5年に延長される可能性があります

現行法では残業代請求は労働基準法115条によって時効期間が2年と定められているので、最大2年分しか請求できません。

もっとも、昨年平成29年12月26日厚生労働省第1回「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」では労働基準法を改正して時効期間を5年に伸ばす事が検討されています。改正民法の施行と同じく平成32年(2020年)4月1日の施行を考えています。改正民法によって短期の時効期間が5年以上に統一された以上、労働基準法115条の時効期間も2年ではなく5年に統一しようという趣旨です。

 
 
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