2020年4月より、残業代請求の時効が3年間に延長されました

2020年4月より、残業代請求の時効が3年間に延長されました。

もっとも、時効期間が3年になる対象は、2020年4月支払日の賃金からです。

それ以前の残業代、例えば2018年1月支払の残業代は、これまでと同じく2年間で時効となりますので、2020年1月に時効となります。したがって会社に2018年1月支払の残業代を請求しても時効を援用される可能性があります。

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