不当解雇:経営トップに嫌われた 和解金460万円獲得
相談内容
新規事業のリーダーとして誘われたので、再就職したところ、
再就職後3ヶ月で、経営者から、「想像と違う。考え方が違う」という曖昧な理由で試用期間解雇されてしまいました。
解決内容
会社側が交渉に応じるつもりがないことを確認できる状況であったので、依頼人と相談の上、労働審判を提起。審議の上、当方の主張がほぼ認められ裁判官他より「不当解雇」との心証を得て、和解金を460万円獲得しました。
解決のポイント
弁護士が依頼人から詳細な経緯と背景を聴取したところ、会社側の隠れた法的な主張は、会社が解雇当時は主張していなかった「試用期間で雇用契約終了する場合があることに明確な合意があった」であると予想が付きました。
そこで、労働審判申立書には、会社が解雇当時は主張していなかった「試用期間で雇用契約終了する場合があることに明確な合意があった」は記載しないこととしながら、依頼者と相談して、その主張への反論のための証拠を念入りに準備しました。
労働審判では、会社側は予想通り「試用期間で雇用契約終了する場合があることに明確な合意があった」の主張をメインにしてきたので、入念に準備した反論と証拠を提出したところ、当方の主張がほぼ認められ裁判官より「不当解雇」との心証を得て、和解金を460万円獲得しました。
弁護士が、依頼人から詳細な経緯を丁寧に聴取しながら、相手方の想定される主張を的確に予想し、前もって入念な準備をすることが有利な解決につながります。
「不当解雇:試用期間延長後解雇 和解金390万円獲得」