不当解雇:試用期間延長後解雇 和解金390万円獲得
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解決事例
相談内容
営業職として入社した会社から、試用期間を延長された後に解雇されてしまいました。解雇の際には、試用期間延長の際に新たな目標が課されていたところ、その目標達成状況が大幅に未達であると言われました。
解決内容
労働審判を申立しました。審議の結果、当方の主張がほぼ認められ裁判官他より「不当解雇」との心証を得て、和解金を390万円を獲得できました。
解決のポイント
本件では、会社側は、依頼人の解雇の意思を固めてから試用期間を延長して無理な目標を課し、目標達成状況が大幅に未達である事実を構築していることに自信を持っているようでした。
しかし、そもそも試用期間延長の際に課された新たな目標が無理筋で理不尽な目標であることを、多くの間接事実を元に主張立証したところ、裁判官に、依頼人に試用期間延長後の実績は解雇に値するほど悪くなかったことを確信していただけました。
ビジネスの現場を知り抜いた弁護士が、依頼人から丁寧に背景事情を聴取することで、裁判官にわかりやすい主張をすることが有利に進めるポイントの一つです。
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