試用期間終了時に解雇されてしまいました

質問

入社後に6ヶ月間の試用期間があったのですが、試用期間の終わりになって「本採用できないので解雇したい」「試用期間中であれば解雇は可能」と言われました。解雇を受け入れるしかないのでしょうか。

 

回答

試用期間なら会社は自由に解雇できるというのは誤りです。そのように誤解している人が多いのは残念ですが、試用期間中でも「客観的に合理的な理由」「社会通念上相当として認められる理由」がないと解雇できません。繰り返しですが会社は、余程のことがない限り従業員を解雇することができませんが、試用期間中であれば解雇のハードルがある程度下がるというだけです。

従業員は会社に入社するにあたって、他の会社に入社する選択肢を犠牲にしていますから、試用期間中に大した理由もなく解雇されるのでは不利益が大きすぎます。一方で会社にとっては「採用決定後における調査の結果により、または試用中の勤務状態等により、当初知ることができず、また知ることが期待できないような事実を知る」ということもありうります。そこで解雇のハードルが高すぎると会社も採用のリスクが高くなりすぎます。そこで、両者の利益の間をとって、このような通常の解雇よりは低いハードルで解雇を認めるルールになっているのです。

したがって、試用期間中だからといって、会社側が「客観的に合理的な理由」「社会通念上相当として認められる理由」なしに解雇しようとしている場合には、解雇は認められません。

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