2020年4月より、残業代請求の時効が3年間に延長されました
カテゴリー:
弁護士のブログ 労働に関する情報を提供
2020年4月より、残業代請求の時効が3年間に延長されました。
もっとも、時効期間が3年になる対象は、2020年4月支払日の賃金からです。
それ以前の残業代、例えば2018年1月支払の残業代は、これまでと同じく2年間で時効となりますので、2020年1月に時効となります。したがって会社に2018年1月支払の残業代を請求しても時効を援用される可能性があります。
<< 前の記事へ
「懲戒解雇だから退職金は支払わないと言われました」
「懲戒解雇だから退職金は支払わないと言われました」
次の記事へ >>
「コロナの影響で不当解雇の相談が激増しています」
「コロナの影響で不当解雇の相談が激増しています」