残業代の計算の仕方を、だいたいで良いので教えてください

カテゴリー: 残業代請求

質問

残業代の計算の仕方を、だいたいで良いので教えてください

 

回答

残業代は、月当たりの基本給と手当(家族手当や通勤手当等を除く)を足した給料を、月の基本労働期間で割った、時間あたりの給与に割増率と月の残業時間を掛けて算出します。

 

時間あたりの給与 X 割増率 X 残業時間 = 残業代 です。

 

割増率は残業した時間帯ごとに計算します。例えば普通の時間外労働では割増率は25%ですが、夜10時以降の深夜残業だとさらに25%加算された50%が割増率になります。休日に出勤した場合は、35%の割増率となり、休日かつ夜10時以降の深夜残業だとさらに25%加算された60%が割増率になります。

もっとも、残業代の請求の時効期間は2年間(労働基準法115条)なので、残業代は過去2年分をさかのぼって請求することのみできることに注意してください。 

以下は実際に計算した例です。

例 

月給料等が26万円で月60時間残業(内深夜残業20時間)の場合

例えば月の給料と手当の合計が26万円で、月に20日間、1日8時間が所定の労働時間だった場合、時間あたりの賃金は1,625円になります(26万円÷(20X8時間)=1625円)。

その月に合計70時間の残業をしていて、内20時間は深夜残業だったとすると、

通常の残業代は 1625 X 1.25(25%増し)X 40時間 で 81,250円

深夜残業代は  1625 X 1.50(50%増し)X 20時間 で 48,750円

その月は、合計130,000円の残業代が請求できることになります。

仮に、過去2年間、平均して同じような残業状況であったとすると、130,000円X24ヶ月で合計で約3,120,000円の残業代を請求できることになります。

 

これに加えて、残業代未払いの時から年率6%の金利を遅延損害金として請求できます。さらに、退職した場合には、退職日から年率14.6%の金利を遅延損害金として請求できます(賃金の支払の確保等に関する法律 6条)。

また、裁判になった場合には(労働審判では請求できません)、裁判官の裁量で、未払残業代と同額の付加金も支払わせることを認められる場合があります(労働基準法115条)。これは会社に対する一種の制裁のような制度ですが、認められると残業代が倍額になるので、従業員にとって結構大きな金額となります。どのような場合に付加金が認められるのかは条文上は明らかになっていませんが、過去の裁判例の傾向では、裁判官が会社側の未払いが悪質だと考えた場合には認められるようです。

Top