雇い止め: 労働審判で給与4ヶ月分の和解金を獲得
相談内容
事務職で期間1年の契約社員として4年間(3回契約更新)勤務した会社から、突然雇止めされてしまいました。それまで勤務状況に問題なく、人員を削減する理由もないので納得いきません。
解決内容
弁護士が内容証明郵便を作成し、会社側弁護士と交渉したものの、会社側の結論は雇止めの撤回も金銭的解決もしないとなったため、交渉は決裂しました。そこで労働審判を提起しました。
労働審判では、依頼人の勤務状況に問題がなかったことが認められ、裁判官より、和解金として4ヶ月分の給与の提示があり、相手方が承諾したので、4ヶ月分の給与の和解金を獲得できました。
解決のポイント
会社側は、雇止めを正当化するために、依頼人の勤務状況に問題があった事実をいくつも主張してきました。その主張に対して、細かくかつ適切に反論できたこと、さらに会社側の雇止めには不当な動機も存在していた旨の主張も行いました。結果、裁判官は、雇止めに正当な理由がないと認めてくれたものです。
ビジネスの現場を知り抜いた弁護士が、依頼人から丁寧に背景事情を聴取して相手方の主張に対する効果的な反論を考え、必要な証拠を丁寧に集めて適切に提出することで、裁判官に強くアピールすることも可能となります。
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