不当解雇と残業代請求: 弁護士間交渉により解決 和解金給与10ヶ月分を獲得
相談内容
システムエンジニアの正社員として5年間勤務した会社から、勤務態度が悪い、業務のレベルが低いなどとして解雇されてしまいました。また、解雇までのサービス残業も多いので、未払残業代も払って欲しいのですが、会社は裁量労働制だとか、残業を指示していないとして未払残業代を一切支払おうとしません。
解決内容
弁護士が丁寧に状況を聴取して、会社に弁護士が、会社の主張する解雇理由は解雇理由にまで至らない程度の軽度のミスに過ぎないか、内容不明瞭で具体的に特定されていないものか、またはそもそも業務遂行に大きな問題があるとは言えないことであるものばかりであることを詳細に記載した内容証明郵便を送付しました。また、サービス残業についても、会社側の主張する裁量労働制の要件を満たしておらず、残業を指示していないから残業代を支払わないとの主張は法的に成り立っていない旨を丁寧に記載しました。
その後、会社側弁護士と和解が成立し、給料の10ヶ月分の和解が成立しました(未払残業代を含む)。
解決のポイント
弁護士が、丁寧に細かな背景事情・事実を織り込んだ内容証明郵便を作成することで、会社側弁護士と、訴訟になった場合の想定される着地点も、依頼人の希望する額に近いものであることを認識させることが可能です。
そこで、内容証明郵便の段階から、訴訟上の書面に匹敵する精密な主張をすることで、訴訟前の交渉で、会社側弁護士から当方の請求額に近い金額で和解を獲得することも可能になります。
「雇い止め: 労働審判で給与4ヶ月分の和解金を獲得」
「不当解雇:契約期間満了にて雇止 実質正社員試用期間と認容、和解金給与5ヶ月分獲得」