不当解雇:契約期間満了にて雇止 実質正社員試用期間と認容、和解金給与5ヶ月分獲得

カテゴリー: 解決事例

相談内容

試用期間は期間6ヶ月の契約社員として入社したところ、6ヶ月の期間満了時に契約終了と言われて解雇されてしまいました。入社時の試用期間は「お試し期間」と言われていたので納得いきません

 

解決内容

労働審判を申立しました。審議の結果、実質的に正社員試用期間であり、かつ試用期間解雇の要件を満たしていないとの当方の主張がほぼ認められ裁判官他より「不当解雇」との心証を得て、5ヶ月分の給与の和解金額を獲得しました。

 

解決のポイント

雇用契約上は、明確に有期期間6ヶ月の契約社員となっていたので、会社側は自信を持っているようでした。しかし、依頼人は、採用面接に際して、契約社員では不安定なので入社したくない旨を明言していたこと、採用者が「ほぼ正社員」などと実質的に正社員試用期間と匂わす発言をしている事実を多くの証拠によって立証することに成功し、裁判官より「実質的に正社員試用期間」との判断を得ることができました。

一般的には、書面で有期期間の契約があるとひっくり返すのは容易ではありません。しかし、採用活動を含むビジネスの現場を知り抜いた弁護士が、依頼人から丁寧に背景事情を聴取して、必要な証拠を丁寧に集めて適切に提出することで、裁判官に強くアピールすることも可能となります。

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