「うちは残業代込みの給料なので残業代は払わない」と言われています
質問
会社は「残業代込みの給料なので、残業代は一切払わない」と言っています。
実際には相当の残業をしているのですが、残業代はもらうことができないのでしょうか。
回答
質問のケースは、会社が「みなし残業手当」を採用しているものと考えられます。「固定残業代」とも言われます。これは、一定時間、例えば月20時間分の残業代として、給料に加えて毎月4万円を残業していなくてもしても毎月払うというものです。「みなし残業手当」を採用すると、一見給料が多いように見えるので、採用に有利として使われる面もあります。たとえば、給料20万円で募集するよりも、給料24万円(ただしみなし残業代含む)と募集した方が採用上見栄えが良くなるので有利という思惑です。
しかし、この場合でも、法的には、月に20時間を超えて残業していれば、従業員は会社に対して20時間を超えた時間の残業代を請求できます。その意味で「これ以上に残業代は払う必要がない」のは違法です。したがって質問者が月20時間を超えて残業していたのなら、超えていた部分について残業代を請求できます。
さらに、「みなし残業手当」が認められるには以下の要件を満たす必要があります。もし本件の会社が以下の要件を満たしていなければ、「みなし残業手当」自体が認められません。その場合は、月20時間までの時間も含めて、全ての残業代を請求することができます。
「みなし残業手当」が認められる要件は
1)基本給部分と残業代の部分が明確に区別されている
通常の賃金にあたる基本給部分と、時間外の割増賃金にあたる部分が明確に区別されていることが必要です。これは、固定・定額部分が妥当な金額なのかどうかを判断するためです。
2)みなし残業手当が労働者に明示されている
みなし残業手当も労働条件ですので、みなし残業手当が労働条件になることをあらかじめ
(あ) 就業規則に記載されて知らされている
(い)個別の労働契約に明記されていること
ことが必要です。
この「みなし残業手当」が認められる要件をみたしているかをチェックしましょう。
「労働審判と裁判の違い」