就業規則で係長は「管理監督者」とみなすと規定されているから、残業代対象外と言われています。

カテゴリー: 残業代請求

質問

会社の就業規則に係長は「管理監督者」とみなすと規定しています。また就業規則では係長には残業代を支給しないとも規定しています。係長は労働基準法上の管理監督者にみなされるから、残業代を請求できないのでしょうか

 

回答

係長が労働基準法上の管理監督者にあたるかどうか、つまり法的に残業代の支給対象外として認められるか否かは、前述の労働基準法(41条2号)の規定及び裁判例の基準によって決められます。就業規則の記載の仕方で決ますことではありません。したがって就業規則では、係長は「管理監督者」とみなすと書いてあっても、実際の会社内の地位や権限、勤務実態が管理監督者と認められる要件を満たしていなければ、法的には管理監督者にあたらないので、質問者は残業代を請求できます。

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